離婚協議書・年金分割
離婚協議書・公正証書・年金分割
離婚公正証書作成・離婚協議書作成ならおまかせください。
離婚後の不安の原因は人によって違うとは思いますが、「お金」に関する不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。その不安をできるだけ「安心」に変えていただけるよう、行政書士の立場から全力でサポートさせていただきます。
【お気軽にご相談ください】
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- 女性の行政書士がお話をおうかがいいたします
- 行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談いただけます
- お忙しい場合には、メールとお電話、郵送での作成が可能です。
- お二人そろって調印にいけない場合には委任状を受けて代理人となることが可能です。お気軽にお申し出ください。
- お子様連れでのご相談も可能です。
- 社労士・FPの資格もありますので、年金分割のご相談もお任せください
協議内容はできるだけ公正証書にしておきましょう
公正証書は、公証人という法律実務に精通した公務員が作成します。そのため、内容は法令を順守したものであり、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。 さらに、公正証書の原本は公証役場で保管するため、万が一なくしたとしても再交付を受けることが出来ます。
相手方が養育費や慰謝料を支払わない場合、通常は、訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければならず、大変な労力とお金を費やすことになります。しかし、公正証書に『強制執行認諾条項』というものを盛り込めば、このような訴えを提起することなく、差押の手続きをすることができます。
養育費等の不払いの抑止力にもなります。お子様のためにもぜひ公正証書の作成をおすすめします。
ご依頼の流れ(離婚公正証書作成の場合)
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夫婦間の話し合い結果のヒアリング、確認
養育費の額や支払い時期、子供の親権、年金分割等について、夫婦間でどのような取り決め、話し合いになったのか等お話を聞かせていただきます。
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当事務所にて離婚協議書の原案を作成します
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ご確認後、公証役場との協議に入ります
※ご確認いただいた原案をもとに、当事務所が公証役場と打ち合わせを行います。
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公証役場にて、公正証書を作成します
※基本はご夫婦そろっての署名、押印となりますが、当事務所が代理人として公証役場で手続きすることも可能です。
料金表
◆離婚協議書作成
ご夫婦間の協議内容をもとに、法律にのっとった形式で離婚協議書を作成いたします。
(お手続きにかかる期間 書類が整った時点より2日~5日程度)
離婚協議書作成 | 38,000円(税込41,800円) |
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◆離婚公正証書作成
ご夫婦間の協議内容をもとに、公正証書を作成します。
(お手続きにかかる期間 書類が整った時点より5日~10日程度)
離婚公正証書作成 | 48,000円(税込52,800円) |
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※公正証書作成には公証人への手数料が別途かかります。(下記参照)
◆参考◆ 公証人への手数料(公正証書作成の場合のみ)
政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価額に対し次のように定められています
目的の価額 | 手数料 |
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100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで |
5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 |
- 原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が基準となります。 合計金額が2,000万円なら、公証人手数料は、23,000円です。 別途、用紙代がかかります。なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
- 当行政書士事務所から枚方公証役場まで徒歩1分と大変近いです。
離婚時年金分割制度について
年金分割の制度は、「3号分割」「合意分割」の2種類ありますが、いずれも厚生年金の分割です。自営業者等が加入している国民年金だけでは分割の対象となりませんので注意が必要です。
平成20年4月からの3号分割の制度では、平成20年4月以降の第3号期間分について、元配偶者の請求により強制的に分割されることになりました。
なお、合意分割の場合には、「年金分割のための情報提供」が必要です。年金事務所に申請してから発行までに3週間から一ヶ月かかることもあります。手続きを急がれる場合には、お早めに手続きされることをおすすめします。なお、弊所ではお忙しい方のために年金事務所への代理申請もお受けしております。お気軽にご相談ください。
ご注意ください!
※夫婦間で協議ができないほど紛争状態にある場合、行政書士は夫婦の間に入って話をすることはできません。その場合には弁護士にご依頼いただくか、調停手続きをとっていただくことになります。当事務所でも離婚業務に精通した弁護士をご紹介することも可能です。弊所にご依頼いただく際には、夫婦間での協議内容をしっかり固めてからご連絡くださいますようお願いいたします。