助成金申請

助成金申請

当事務所では、最新の助成金情報のご提供から助成金計画書作成や助成金申請代行までサポートさせていただいております。

「どんな助成金が活用できるのか知りたい」

ぜひ当事務所までお気軽にお問合せください。助成金活用をサポートいたします。社会保険労務士が貴社の労務状況を把握しながらきちんと対応しますので、安心してお任せいただけます。

※厚生労働省の助成金申請の代行には社会保険労務士の資格が必要です。無資格の代行サービス等に内容をわからないまま事実とは異なる申請をされ不正受給に巻き込まれるケースや、法外な手数料を請求されるケースも出ているようですのでご注意ください。

弊所では、事前に助成金申請時にかかる費用を提示させていただいておりますのでご安心ください。

助成金申請のみのご依頼でもお受けしております。

  • 助成金申請の大前提として、適正に労務管理を行っている必要があります。労務管理が不十分な場合、弊所にて労務管理整備のお手伝いも可能です。(別途費用がかかります)
  • 弊所では書類の改ざん等不正行為は一切いたしません。そのようなご依頼は一切お断りいたします。
助成金についての
ご相談・お問い合わせ
  • 無料
  • 随時受け付けしております。
  • まずはお電話かお問合せフォームにてお問合せください。
助成金申請手続き
  • 計画書作成1件につき11,000円~33,000円
  • 成功報酬20%(助成金の種類による)
  • 助成金によっては最低報酬額の設定あり

 

お問い合わせ

 

 

  • 下記にご紹介の助成金以外にも取扱いがあります。詳しくは弊所までお問合せください。
  • 助成金を受給するには、設定されている要件をクリアする必要があります。
  • 令和5年度分を掲載しています。

①キャリアアップ助成金

 

正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用に転換または派遣労働者を直接雇用した場合に助成

  • 有期契約労働者→正規雇用
    1人あたり57万円
  • 無期雇用労働者→正規雇用
    1人あたり28万5千円
障害者正社員化コース 障害のある有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合に助成

  • 有期契約労働者→正規雇用
    1人あたり90万円
  • 有期契約労働者→無期雇用労働者
    1人あたり45万円
  • 無期労働者→正規雇用
    1人あたり45万円
賃金規定等共通化コース 有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等新たに規定・適用した場合に助成

  • 1事業所あたり60万円
賞与・退職金制度導入コース 有期契約労働者等賞与又は退職金制度を導入し、支給又は積立てを実施した場合に助成

  • 1事業所あたり40万円
社会保険適用時処遇改善コース 短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、手当等の支給、賃上げ又は労働時間の延長を実施した場合に助成

  • 手当等支給メニュー 50万円
  • 労働時間延長メニュー 30万円

 

②両立支援等助成金

  • 男性従業員に育児休業を取得させることによりもらえる助成金もあります。
  • 弊所では、育児休業取得するまでの社内規程の整備や、育児休業取得時の社会保険、雇用保険の手続きのフォローもさせていただいております。
出生時両立支援コース(第1種) ・要件に定められている雇用環境整備措置を複数行っている

・業務見直し規定等を策定し、規定に基づき業務体制の整備をしている

・男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得

  • 20万円 (代替要員加算 20万円、45万円)
介護離職防止支援コース (A介護休業)

「介護支援プラン」を策定し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者、または仕事と介護の両立に資する制度の利用者が生じた場合に支給

  • 介護休業取得時 30万円
  • 職場復帰時 30万円(業務代替支援加算 5万円、20万円)
育児休業等支援コース 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主)に支給

①育休取得時 ・30万円

②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合

・30万円

③業務代替支援:3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等
に復帰させた場合

・ア 新規雇用(派遣を含む)※50万円
・イ 手当支給等※10万円
※有期雇用者加算10万円

④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合

・制度導入30万円

・制度利用 A 看護休暇制度 1,000円×時間
・制度利用 B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合

・1人あたり10万円 ※10人まで(上限100万円)

不妊治療両立支援コース 不妊治療のため、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主
① 不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)
② 所定外労働制限制度 ③ 時差出勤制度 ④ 短時間勤務制度
⑤ フレックスタイム制 ⑥テレワーク

  • A「環境整備、休暇の取得等」
    最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用
    →30万円
  • B「長期休暇の加算」
    Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得
    →30万円
    ※A・Bとも1事業主あたり1回限りの支給

 

③特定求職者雇用開発助成金

 

特定就職困難者コース 高年齢者や障害者等ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成

  • 短時間勤務以外の場合
    ・高年齢者(60歳以上65歳未満)60万円
    ・母子家庭の母等 60万円
    ・身体・知的障害者 120万円
  • 短時間勤務の場合
    ・高年齢者(60歳以上65歳未満)40万円
    ・母子家庭の母等 40万円
    ・身体・知的障害者 80万円
就職氷河期世代安定雇用実現コース 就職氷河期世代に正規雇用の機会を逃がしたこと等により、正規雇用に就くことが困難な者正規雇用した場合に助成

  • 1人あたり 60万円

④65歳超雇用推進助成金

 

65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入いずれかの措置を実施した場合に助成

  • 定年引上げ 15~105万円
  • 定年の定めの廃止 40~160万円
  • 希望者全員を66歳以上まで継続雇用制度導入 15~100万円
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する場合に助成

  • 支給対象経費(上限50万)の60%を支給
高年齢者無期雇用転換コース 雇用期間が6か月以上5年以内の、50歳以上かつ定年年齢未満有期契約労働者無期雇用労働者に転換した場合に助成

  • 1人あたり 48万円

⑤業務改善助成金

 

業務改善助成金 生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成

【対象例】

  • 設備投資にかかる費用の3/4

⑥その他の助成金

 

中途採用等支援助成金 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成

【中途採用率拡大】

  • 中途採用率を20ポイント以上上昇・・50万円助成

【45歳以上の中途採用率の拡大】・・100万円助成

※以下のすべてを満たす必要あり

  • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇
  • うち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇
  •  当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇
人材確保支援助成金(テレワークコース) 良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象

※ テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している、又はしていた事業主の方が対象です。

【機器等導入助成】

  • 支給対象経費の30%(上限額:1企業100万円、1人20万円)
  • 以下のいずれか低い方の金額が上限額
    ・100万円 又は20万円×対象労働者数

【目標達成助成】

  • 支給対象経費の20%(35% ※賃金要件を満たした場合)
  • 以下のいずれか低い方の金額が上限額
    ・100万円 又は20万円×対象労働者数
受動喫煙防止対策助成金 労働者の健康を保護する観点から、事業場における受動喫煙を防止するための効果的な措置を講じた場合に助成

  • 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(飲食店以外は2分の1)
  • 上限額 100万円

※上記の他にも、助成金は用意されています。また、支給条件は上記のほかにも細かく規定されています。詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。

 

 

お問い合わせ

 

当社労士事務所は、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、交野市、四條畷市の京阪エリアのみならず、大阪府下全域、京都府からのご依頼も多くいただいております。助成金の初回相談は無料です。