建設業許可取得後のお手続

建設業許可取得後のお手続き

建設業許可更新

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(土・日曜日・祝日など)であっても同様です。 引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。 この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

更新申請の受付期間
知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

建設業許可更新(知事) 58,000円(税込63,800円)
  • 別途実費がかかります

 

決算変更届・各種変更届

建設業許可業者は、毎年度の決算終了後4か月以内、及び建設業に関する事項に変更があった場合は、それぞれ所定の期間内に変更の届出をしなければなりません。 許可の更新の時に、この決算変更届が5期分きちんと提出済でないと更新手続きができなくなります。 その他、組織に関する変更が未届けの場合も同様です。 また建設業許可業者において経営業務管理責任者や専任技術者は必置機関です。 もしこれらに該当する取締役や従業員が、変更手続きをしないまま退任・退職した場合は要件を欠くことになり、許可は取り消されてしまいます。 更新の時に焦ることの無いように、経営業務管理責任者・専任技術者が変更になる場合は、時間的余裕を持って慎重に手続きすることが必要です。

決算変更届(知事・経審なし) 35,000円(税込38,500円)
各種変更届 20,000円(税込22,000円)
  • 別途実費がかかります

 

業種追加申請

現在、建設業のある業種で許可を受けている法人や個人が別の業種についても許可を受けようとする場合は、業種の追加をします。

(例)建築一式工事で一般許可を受けている会社が屋根工事の一般許可を受ける場合
(例)内装仕上工事の特定許可を受けている会社が屋根工事の特定許可を受ける場合

一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合や特定許可を受けている業者が一般許可の申請をする場合は、業種追加ではありません。般特新規と呼ばれており、新規の申請が必要です。
業種の追加をする場合は、その業種を追加することができるだけの要件を満たしている必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいることはもちろんですし、新規の許可から5年を経過していない場合は、一般許可で500万円の資産要件も満たしている必要があります。
新規で受けた許可と業種追加で受けた許可は有効期限が異なります。異なるまま許可を維持することもできますし、更新のタイミングで許可を一本化することも可能です。

業種追加申請 68,000円(税込74,800円)
  • 別途実費がかかります

 

 

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