高齢者雇用

高齢者雇用

当事務所では、高齢者雇用に関するご相談もお受けしております。

  • 嘱託従業員用の社内規程の作成
  • 高年齢雇用継続給付金の申請代行
  • 定年延長に関するご相談
  • 定年再雇用時の雇用契約書作成
  • 65歳超雇用推進助成金申請代行
  • その他、高齢者雇用に関するご相談

お気軽にご相談ください。

 

嘱託社員規程の作成

最近では、65歳以上の従業員を雇用する会社も増えてきました。
定年後の嘱託社員や嘱託パートの働き方や定年についての設定はできていますか?
雇用契約書や嘱託社員規程の整備に関するご相談もお受けしています。

当事務所に依頼するメリット

  1. 判例・労働法に精通した社会保険労務士が作成いたします
  2. 労使トラブルが発生した際のリスクを軽減することができます
  3. 助成金対応の就業規則への対応も可能です

 

高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

給付金申請の代行手続きもお受けしています。

 

 

高齢者雇用の助成金(詳細は助成金ページでご案内しています)

①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。

採用する労働者 合計助成額 支払い方法
高年齢者(60歳以上) 短時間以外 60万円 30万円×2期
短時間 40万円 20万円×2期

※厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。

 

 

②65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成されます。
※対象被保険者数により助成金額が異なります

定年延長 助成金額
65歳まで定年引上げ 15万~30万(※)
※対象被保険者数により助成金額が異なる
70歳まで定年引上げ 30万~105万(※)
定年廃止 40万~160万(※)
70歳以上への継続雇用制度へ 助成金額
対象被保険者
1~3人
30万
4~6人 50万
7~9人 80万
10人以上 100万

※厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。

 

 

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