建設業許可Q&A

建設業許可Q&A

専任技術者の要件とは?

建設業法では、許可を受けて建設業を行う営業所に専任技術者を置くよう義務づけされています。

①一般建設業の許可の場合

a 指定学科(国土交通省令で定める学科)修了者で、高校卒業後5年以上又は大学もしくは高等専門学校卒業後3年以上の実務の経験を有する者
(第7条第2号イ該当)
b 許可を受けようとする業種に関し10年以上実務の経験を有する者
(2号ロ該当)
国土交通大臣が、a又はbの者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(2号ハ該当)
d 許可を受けようとする業種について、一定の国家資格、免許等を有する者
(2号ハ該当)

②特定建設業の許可の場合

a 許可を受けようとする業種について、一定の国家資格、免許等を有する者
(15条2号イ該当)
b 一般建設業の要件のいずれかに該当し、かつ請負代金が4500万円(消費税込の額)以上の元請工事に、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
(2号ロ該当)
c 国土交通大臣が認定した者
(2号ハ該当)