建設業を始めるには許可が必要ですか?
下表の軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業の許可は不要です。これ以上の規模の工事を行う場合には建設業許可が必要となります。
【建築一式工事の場合】
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【建築一式工事以外の場合】
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- 注文者が材料を提供する場合、材料の市場価格又は市場価及び運送費を加えた金額で判断されます。
- 工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合、原則として各契約の請負金額を合計した額で判断されます。
なお、以下の場合には、工事金額等にかかわらず登録が必要になりますのでご注意ください。
- 解体工事を行う場合 「解体工事業登録」
- 浄化槽設置工事を行う場合 「浄化槽工事業登録」
- 電気工事業を行う場合 「登録電気工事業者登録」