一般建設業と特定建設業のちがいは?
一般建設業と特定建設業とでは、元請として工事を請け負った場合に下請へ発注することができる金額に違いがあります。
特定建設業 | 発注者から直接請け負う建設工事について、下請に発注した金額が3,000万円以上(税込)※となる場合には、特定建設業の許可を取る必要があります。 (※建築一式の場合には4,500万円以上) |
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一般建設業 | 特定建設業に該当しない場合には、一般建設業となります。 |
一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。