建設業許可Q&A

建設業許可Q&A

大臣許可と知事許可のちがいは?

建設業の許可を取得する際、大臣許可と知事許可とあります。

1つの都道府県(例えば大阪府)の営業所だけで営業する場合には「知事許可」となります。

もし2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には「大臣許可」となります。

ただ、その判断の基となる営業所ですが、単に本店として登記されているだけなど、実際には建設業に関する業務で使用していない店舗、建設業と無関係な支店、営業所等は上記判断時の営業所には該当しません。