大臣許可と知事許可のちがいは?
建設業の許可を取得する際、大臣許可と知事許可とあります。
1つの都道府県(例えば大阪府)の営業所だけで営業する場合には「知事許可」となります。
もし2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には「大臣許可」となります。
ただ、その判断の基となる営業所ですが、単に本店として登記されているだけなど、実際には建設業に関する業務で使用していない店舗、建設業と無関係な支店、営業所等は上記判断時の営業所には該当しません。
枚方市・寝屋川市・交野市・守口市・門真市・大阪市などの京阪沿線をはじめとする大阪府・京都府で就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務相談、会社・法人設立、建設業許可申請、派遣業許可申請、離婚協議書・離婚公正証書作成を行う社会保険労務士・行政書士事務所です。女性ならではの視点ときめ細やかな対応でサポートします。
前澤社会保険労務士・行政書士事務所
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Tel 072-808-8367
建設業の許可を取得する際、大臣許可と知事許可とあります。
1つの都道府県(例えば大阪府)の営業所だけで営業する場合には「知事許可」となります。
もし2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には「大臣許可」となります。
ただ、その判断の基となる営業所ですが、単に本店として登記されているだけなど、実際には建設業に関する業務で使用していない店舗、建設業と無関係な支店、営業所等は上記判断時の営業所には該当しません。