両立支援
○業務代替支援
介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
【3】育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
○育休取得時
育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
※育休復帰支援プラン・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む。
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
○職場復帰時
育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | |
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育休取得時 | 30万円 |
職場復帰時 | 30万円 |
加算 | 育児休業等に関する情報公表加算:2万円 |
【4】育休中等業務代替支援コース
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を実施した中小企業事業主に支給されます。
○手当支給等(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
○手当支給等(短時間勤務)
育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
○新規雇用(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | ||
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①手当支給等 (育児休業) |
ABの合計額 | A.業務体制整備経費:6万円 (育児休業期間1か月未満の場合は2万円) ※労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円 B.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総 額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5> ※10万円/月が助成金の上限 ※代替期間12か月分まで対象 |
②手当支給等 (短時間勤務) |
ABの合計額 | A.業務体制整備経費:3万円 ※労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円 B.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総 額の3/4 ※3万円/月が助成金の上限 ※子が3歳になるまでの期間が対象 (支給申請は1年ごと) |
③新規雇用 (育児休業) |
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて 以下の額を支給 ・7日以上14日未満:9万円 ・14日以上1か月未満:13.5万円 ・1か月以上3か月未満:27万円 ・3か月以上6か月未満:45万円 ・6か月以上 :67.5万円 ※プラチナくるみん認定事業主へは割増支給あり |
|
有期雇用労働者加算 | 10万円加算 |
【5】柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
○主な要件
●柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入
●柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
●制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
制度名称 | 導入すべき 主な内容 |
利用実績 の基準 |
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フレックスタイム制/ 時差出勤制度 |
始業・終業時刻や労働 時間を労働者が決定/ 始業・終業の1時間以 上の繰り上げ・繰り下げ |
合計20日以上制度利用 |
育児のためのテレ ワーク等 |
勤務日の半数以上 利用可能 時間単位利用可能 |
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短時間勤務制度 | 1日1時間以上の 所定労働時間短縮 1日6時間以外の短 縮時間も利用可能 |
|
保育サービスの手 配・費用補助制度 |
一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助 | 労働者負担額の5割以 上かつ3万円以上、ま たは10万円以上の補助 |
子の養育を容易にす るための休暇制度/ 法を上回る子の看護 休暇制度 |
有給、年10日以上取 得可能、時間単位取 得可能な休暇制度 |
合計20時間以上取 得 |
助成金額 | |
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制度を2つ導入し、 対象者が制度利用 |
20万円 |
制度を3つ以上導入し、 対象者が制度利用 |
25万円 |
【6】不妊治療両立支援コース
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給します。
○不妊治療
不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
○女性の健康課題対応(月経)
月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
○女性の健康課題対応(更年期)
更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | |
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不妊治療 |
30万円 |
女性の健康課題対応(月経) | 30万円 |
女性の健康課題対応(更年期) | 30万円 |