両立支援
○業務代替支援加算
※職場復帰時への加算
●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)または、代替要員を確保せ
ずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に支給額を加算
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
○介護両立支援制度
●介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(一部除く)
利用し、支給申請日まで継続雇用
・所定外労働の制限制度 ・深夜業の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度
・介護のためのフレックスタイム制・時差出勤制度 ・短時間勤務制度 ・法を上回る介護休暇制度*1
・介護サービス費用補助制度*2
★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業/介護両立支援制度利用開始前に作成する必要が
ありますが、介護休業/介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。(※介護休業/介護
両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません。)
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
○個別周知・環境整備加算
●受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う
●社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じる
※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算です。
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | |
---|---|
介護両立支援制度 | 30万円 |
個別周知・環境整備加算 | 15万円 |
【3】育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
○育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引
き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業
を含む)を取得
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
○職場復帰時
●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施
●育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用
※「育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | |
---|---|
育休取得時 | 30万円 |
職場復帰時 | 30万円 |
【4】育休中等業務代替支援コース
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を実施した中小企業事業主に支給されます。
○手当支給等(育児休業)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
○手当支給等(短時間勤務)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
○新規雇用(育児休業)
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | ||
---|---|---|
①手当支給等 (育児休業) |
ABの合計額 (最大125万円) |
A.業務体制整備経費:5万円 (育休1か月未満:2万円) B.手当支給総額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで |
②手当支給等 (短時間勤務) |
ABの合計額 (最大110万円) |
A.業務体制整備経費:2万円 B.手当支給総額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳に なるまで |
③新規雇用 (育児休業) |
代替期間に応じた額を支給 最短:7日以上14日未満 9万円 最長:6か月以上 67.5万円 |
|
有期雇用労働者加算 | 10万円加算 |
【5】柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
○主な要件
●柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入
●柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
●制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
制度名称 | 導入すべき 主な内容 |
利用実績 の基準 |
---|---|---|
フレックスタイム制/ 時差出勤制度 |
始業・終業時刻や労働 時間を労働者が決定/ 始業・終業の1時間以 上の繰り上げ・繰り下げ |
合計20日以上制度利用 |
育児のためのテレ ワーク等 |
勤務日の半数以上 利用可能 時間単位利用可能 |
|
短時間勤務制度 | 1日1時間以上の 所定労働時間短縮 1日6時間以外の短 縮時間も利用可能 |
|
保育サービスの手 配・費用補助制度 |
一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助 | 労働者負担額の5割以 上かつ3万円以上、ま たは10万円以上の補助 |
子の養育を容易にす るための休暇制度/ 法を上回る子の看護 休暇制度 |
有給、年10日以上取 得可能、時間単位取 得可能な休暇制度 |
合計20時間以上取 得 |
助成金額 | |
---|---|
制度を2つ導入し、 対象者が制度利用 |
20万円 |
制度を3つ以上導入し、 対象者が制度利用 |
25万円 |
【6】不妊治療両立支援コース
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給します。
(A)最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
●企業トップが不妊治療休暇制度または両立支援制度(※)の利用促進についての方針を全労働
者に周知
(※)所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制/テレワーク
●不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則等に規定し、労働者に周知
●不妊治療と仕事との両立に関して、社内ニーズ調査を実施
●両立支援担当者を選任し、相談に対応
●対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定
●対象労働者がプランに基づき不妊治療休暇制度または両立支援制度を合計5日(回)利用
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
(B)Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合
●不妊治療休暇を一つの年度内に対象労働者が20日以上連続して取得
●対象労働者を原則として原職復帰させ、3か月以上継続雇用
※他にも厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
助成金額 | |
---|---|
A 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用 |
30万円 |
B Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得 | 30万円 |