従業員の雇用
従業員の雇用時に使える助成金
【1】キャリアアップ助成金(正社員化コース)
会社の就業規則の規定をもとに、有期雇用労働者等を正社員化した場合に対象となります。
- 正社員転換前に計画書の届出が必要です。
- 就業規則や雇用契約書の整備が必要です。
- 審査では、出勤簿や賃金台帳のチェックもあります。
- 正社員化するタイミングも確認が必要です。
助成金額 | |
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(a)有期契約→正社員 | 8 0 万 円 ( 4 0 万 円 × 2 期 ) |
(b)無期契約→正社員 | 4 0 万 円 ( 2 0 万 円 × 2 期 ) |
加算額 | |
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派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合 | (a)(b)1人当たり28万5,000円 |
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合 | (a)1人当たり95,000円 (b)1人当たり47,500円 |
人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合 | (a)1人当たり95,000円 (b)1人当たり47,500円 |
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) | (a)(b)20万円 |
多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) ※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度 |
(a)(b)40万円 |
※厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
【2】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などを介して採用する必要があります
- 入社時から雇用保険に加入している必要があります
- 入社の段階で別の会社に雇用されている場合は支給対象となりません
- 短時間労働者とそれ以上の勤務の方とで助成金の金額が異なります
(短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。)
採用する労働者 | 合計助成額 | 支払い方法 | |
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母子家庭の母等 高年齢者(60歳以上) |
短時間以外 | 60万円 | 30万円×2期 |
短時間 | 40万円 | 20万円×2期 | |
高年齢者(60歳以上) | 短時間以外 | 60万円 | 30万円×2期 |
短時間 | 40万円 | 20万円×2期 | |
身体・知的障害者 | 短時間以外 | 120万円 | 30万円×4期 |
短時間 | 80万円 | 20万円×4期 | |
重度障害者 45歳以上の障害者 精神障害者 |
短時間以外 | 240万円 | 40万円×6期 |
短時間 | 80万円 | 20万円×4期 |
※厚生労働省が提示している要件をすべてクリアする必要があります。
※年度によって要件や助成金額等が変更する場合があります。実際の申請の際には、厚生労働省のホームページで要領等をご確認ください。弊所は一切の責任を負いません。