雇用環境整備
雇用環境整備に関する助成金
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成されます。
※対象被保険者数により助成金額が異なります
定年延長 | 助成金額 |
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65歳まで定年引上げ | 15万~30万(※) ※対象被保険者数により助成金額が異なる |
70歳まで定年引上げ | 30万~105万(※) |
定年廃止 | 40万~160万(※) |
70歳以上への継続雇用制度へ | 助成金額 |
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対象被保険者 1~3人 |
30万 |
4~6人 | 50万 |
7~9人 | 80万 |
10人以上 | 100万 |
主な受給要件
1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
- (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ)定年の定めの廃止
- (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)
- (注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
- (注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
- (注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家(注4)等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。
- (注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
- (注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。
3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化