労務管理
業種に合わせた労務管理をご提供します
働き方や従業員の構成、残業の多さ、人材確保の難しさ、入退社の頻度、勤怠管理のしやすさなど、業種によってそれぞれ特徴があります。そういった各業種の特徴をとらえた労務管理をご提案します。
変形労働時間制度の導入支援も行っています
通常は、所定労働時間を1日8時間、週40時間とし、その時間を超えたら残業を支払いますが、変形労働時間制を導入することにより、週、月、年平均で所定労働時間を設定することが可能となります。
一週間単位の変形労働時間制 | |
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制度について | 1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度 |
導入要件 | 規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業であることが必要。労使協定が必要。 |
注意点 | 1日の労働時間の上限は、10時間まで |
一か月単位の変形労働時間制 | |
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制度について | 月末・月初や特定の週のみ業務が忙しい場合など、1ヶ月の業務の繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定することにより、月全体の所定労働時間を平均40時間以内におさえる方法 |
導入要件 | 常時使用する労働者が10人未満の場合であっても、労使協定または就業規則のいずれかの作成が必要 |
注意点 | 毎月の対象期間の開始までに労働日と労働日ごとの労働時間を決定し、従業員への通知が必要 |
一年単位の変形労働時間制 | |
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制度について | 1箇月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度 (3か月単位や6か月単位などの導入も可能) |
導入要件 | 年間カレンダーを作成し、一年変形届や労使協定とともに監督署への事前届出が必要 |
注意点 | 対象期間における労働日数の限度は、1年当たり280日 |