求人票作成サポート

求人票作成サポート

当事務所では、求人募集の際の雇用契約の記載の仕方についてのサポートを行っております。

  • 所定労働時間の設定をどうしたらいいか
  • 年間休日数は何日で記載したらいいのか
  • 固定残業代込みで表記したいが金額をどうしたらいいか
  • 試用期間の取扱いはどうしたらいいか

など、求人票記載方法についての疑問を解決します!

求人票についての
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①求人票に記載すべき内容

◆最低限明示しなければならない労働条件(契約期間ありの場合)

業務内容 (雇入れ直後) 一般事務 (変更の範囲) ●●事務
契約期間 期間の定めあり(●年4月1日~●年3月31日)
契約更新の有無 契約の更新 有(●●により判断する)
契約更新の上限 更新上限 有(通算契約期間の上限 ●年/更新回数の上限 ●回)
試用期間 試用期間あり(3か月)
就業場所 (雇入れ直後) 大阪本社 (変更の範囲) ●●支社、●●営業所
就業時間 始業9:30 終業18:30
休憩時間 12:00~13:00(計60分)
休 日 土日、祝日、お盆休暇、年末年始
時間外労働 始業9:30 終業18:30
賃 金 月給 25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)

※固定残業手当を支給する場合は以下の内容の記載が必要です
(1) 基本給 ●●円((2)の手当を除く額)
(2) ■■手当(時間外労働の有無に関わらず、●時間分の時間外手当として▲▲円を支給)
(3) ×時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置 屋内禁煙
募集者の氏名または名称 ○○株式会社
(派遣労働者として雇用する場合のみ) 「雇用形態:派遣労働者」というように派遣労働者として雇用することを示すことが必要

 

求人票に記載してはいけない内容

  • 性別の限定※1
  • 男性、女性それぞれの募集人数を記載すること
  • 性別で異なる条件を記載すること
  • 年齢を制限する表現※2
  • 差別的表現
  • 実体と異なる労働条件

※1 業務上どちらかの性別でなければならない理由がある場合を除く
※2 年齢制限に合理的な理由があると認められる場合は例外

 

②求人票サポート内容と料金

求人票作成の料金につきましては、企業規模や業種、対応が必要な項目数により、個別にお見積もりいたします。まずはお気軽にご相談ください。

 

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