求人票作成サポート
求人票作成サポート
当事務所では、求人募集の際の雇用契約の記載の仕方についてのサポートを行っております。
- 所定労働時間の設定をどうしたらいいか
- 年間休日数は何日で記載したらいいのか
- 固定残業代込みで表記したいが金額をどうしたらいいか
- 試用期間の取扱いはどうしたらいいか
など、求人票記載方法についての疑問を解決します!
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①求人票に記載すべき内容
◆最低限明示しなければならない労働条件(契約期間ありの場合)
業務内容 | (雇入れ直後) 一般事務 (変更の範囲) ●●事務 |
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契約期間 | 期間の定めあり(●年4月1日~●年3月31日) |
契約更新の有無 | 契約の更新 有(●●により判断する) |
契約更新の上限 | 更新上限 有(通算契約期間の上限 ●年/更新回数の上限 ●回) |
試用期間 | 試用期間あり(3か月) |
就業場所 | (雇入れ直後) 大阪本社 (変更の範囲) ●●支社、●●営業所 |
就業時間 | 始業9:30 終業18:30 |
休憩時間 | 12:00~13:00(計60分) |
休 日 | 土日、祝日、お盆休暇、年末年始 |
時間外労働 | 始業9:30 終業18:30 |
賃 金 | 月給 25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)
※固定残業手当を支給する場合は以下の内容の記載が必要です |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 |
受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙 |
募集者の氏名または名称 | ○○株式会社 |
(派遣労働者として雇用する場合のみ) | 「雇用形態:派遣労働者」というように派遣労働者として雇用することを示すことが必要 |
求人票に記載してはいけない内容
- 性別の限定※1
- 男性、女性それぞれの募集人数を記載すること
- 性別で異なる条件を記載すること
- 年齢を制限する表現※2
- 差別的表現
- 実体と異なる労働条件
※1 業務上どちらかの性別でなければならない理由がある場合を除く
※2 年齢制限に合理的な理由があると認められる場合は例外
②求人票サポート内容と料金
求人票作成の料金につきましては、企業規模や業種、対応が必要な項目数により、個別にお見積もりいたします。まずはお気軽にご相談ください。