労災保険の特別加入

労災保険の特別加入

弊所では、労災保険に加入できない事業主や建設業の一人親方の方に向けて、労災保険の特別加入手続きを取り扱っております。

労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。加入手続きも簡単です!

 

加入手続きのながれ

    加入手続きが完了するまでのながれをご説明します
  1. まずは弊所までご連絡ください

    加入される方の情報、従事されている仕事内容などのヒアリングを行います

  2. 申込書の記入、ご入金

    ご来所もしくはご郵送にて申込書をご提出いただきます。加入のための費用もお振り込みいただきます

  3. 大阪SR経営労務センターに弊所から申し込みを行います

    大阪SR経営労務センターは多くの社会保険労務士が利用する労働保険事務組合です

  4. 加入手続き完了

    これで加入手続きは完了です

  5. 特別加入の加入者証の送付

    特別加入の加入者証が弊所に届き次第、ご自宅または会社宛に送付いたします

  6. 毎年2月~3月頃に更新手続き

    次の年の日額を決定して、保険料のお振り込みをしていただきます。

 

 

 

お問い合わせ

 

一人親方特別加入保険料

加入を希望する日額によって保険料が異なります。ご希望の日額に合わせて保険料をお支払いただきます。

日額 労働保険料額/年
25,000 155,125円
24,000 148,920円
22,000 136,510円
20,000 124,100円
18,000 111,690円
16,000 99,280円
14,000 86,870円
12,000 74,460円
10,000 62,050円
9,000 55,845円
8,000 49,640円
7,000 43,435円
6,000 37,230円
5,000 31,025円
4,000 24,820円
3,500 21,709円
大阪SR会費  12,000円/年
加入手続(新規)  22,000円(税込)
更新手続(更新)  16,500円(税込)

対象となる保険給付

特別加入された場合、以下の給付が対象となります。

補償内容
療養補償給付 業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合
休業補償給付 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため、労働することができない日が4日以上となった場合
障害補償給付 【障害(補償)年金】
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合【障害(補償)一時金】
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
傷病補償年金 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において①傷病が治っていないこと②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当する場合
遺族補償給付 【遺族(補償)年金】
業務災害または通勤災害により死亡した場合
【遺族(補償)一時金】
①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合
②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
葬祭料 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
介護補償給付 業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で既に介護を受けている場合

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