雇用契約
雇用契約をする際にすべきこと
- 必要書類の回収
- 雇用保険や社会保険の手続き
- 税金の取扱いの確認
- 雇用契約書や労働条件通知書の作成
- 必要に応じて誓約書の作成
- 就業規則の明示
労働条件の明示
労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、FAXの送信やメール等の送信により明示することも可能です。
①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。 | ⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。 |
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①労働契約の期間 | ⑦退職手当 |
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 | ⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、
賞与及び最低賃金額等 |
③就業の場所及び従事すべき業務 | ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 |
④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 | ⑩安全及び衛生 |
⑤賃金、昇給 | ⑪職業訓練 |
⑥退職 | ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助 |
⑬表彰及び制裁 | |
⑭休職 |
誓約書の作成
「誓約書」とは、既に成立した労働契約の内容となっている事項の内、労働者が契約上の義務として服務上遵守しなければならない特別の重要な事項を、念のために労働者に再確認させるために提出させるものです。(必ず必要な書類ということではありません)