労務管理Q&A

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2019年4月からの有給休暇制度の法改正とはどのようなものですか?

2019年4月1日から、年次有給休暇を毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

制度の対象者は、年次有給休暇付与日数が10日以上の従業員です。パート等の比例的付与で10日以上の有給休暇の権利がある従業員も対象となります。

なお、罰則規定(30万円以下の罰金)も設けられる予定です。

では、強制的に有給休暇を従業員に取得させればいいのか、というとそうではなく、省令により「使用者は労働者の意見を尊重するよう努めなければならない」という規定が定められる予定になっています。

年次有給休暇が取りにくい体質の会社であれば、計画年休を活用するのもひとつの方法です。計画年休の設定サポートは弊所でも取り扱っております。お気軽にご相談ください。

 

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