社会保険の加入要件は?
健康保険・厚生年金の適用事業所に常時雇用されている従業員は、社会保険に加入しなければいけません。 パートや契約社員の場合には、勤務日数や時間数で判断することになります。 ①一日の所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上の場合に該当②一か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね3/4以上に該当 このような勤務で常用的使用関係にあると判断された場合には加入する必要があります。また、一時的な雇用と判断される場合には、加入する必要はありません。
①所在地が一定しない事業所に使用される人 ②季節的業務(4か月以内)に使用される人 ③臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人 ④日々雇い入れられる人 ⑤2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
また、以下の年齢になるとそれぞれ脱退することになります。
70歳以上 | 原則として厚生年金から脱退します |
---|---|
75歳以上 | 健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行します |