36協定の届出は必要ですか?
労働基準法において、1日8時間、週40時間を超えて時間外労働をさせる可能性がある場合、または4週4日の法定休日に勤務させる可能性がある場合、あらかじめ労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合があれば労働組合)と使用者との間で、書面での協定(通常「36協定」といいます)を締結し、労働基準監督署に届出をすることが義務づけされています。
なお、協定の有効期限は原則1年ですので、期限切れにも注意が必要です。
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労働基準法において、1日8時間、週40時間を超えて時間外労働をさせる可能性がある場合、または4週4日の法定休日に勤務させる可能性がある場合、あらかじめ労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合があれば労働組合)と使用者との間で、書面での協定(通常「36協定」といいます)を締結し、労働基準監督署に届出をすることが義務づけされています。
なお、協定の有効期限は原則1年ですので、期限切れにも注意が必要です。