相続の割合は?
遺言がない場合には、民法において法定相続割合が下記のように定められています。
①配偶者がいない場合
第1順位 | 子どもが全部 |
---|---|
第2順位 | 父母(直径尊属)が全部 |
第3順位 | 兄弟姉妹が全部 |
②配偶者がいる場合
第1順位 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
---|---|
第2順位 | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
第3順位 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
枚方市・寝屋川市・交野市・守口市・門真市・大阪市などの京阪沿線をはじめとする大阪府・京都府で就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務相談、会社・法人設立、建設業許可申請、派遣業許可申請、離婚協議書・離婚公正証書作成を行う社会保険労務士・行政書士事務所です。女性ならではの視点ときめ細やかな対応でサポートします。
前澤社会保険労務士・行政書士事務所
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Tel 072-808-8367
遺言がない場合には、民法において法定相続割合が下記のように定められています。
①配偶者がいない場合
第1順位 | 子どもが全部 |
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第2順位 | 父母(直径尊属)が全部 |
第3順位 | 兄弟姉妹が全部 |
②配偶者がいる場合
第1順位 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
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第2順位 | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
第3順位 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |