相続の割合は?
遺言がない場合には、民法において法定相続割合が下記のように定められています。
①配偶者がいない場合
第1順位 | 子どもが全部 |
---|---|
第2順位 | 父母(直径尊属)が全部 |
第3順位 | 兄弟姉妹が全部 |
②配偶者がいる場合
第1順位 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
---|---|
第2順位 | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
第3順位 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
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遺言がない場合には、民法において法定相続割合が下記のように定められています。
①配偶者がいない場合
第1順位 | 子どもが全部 |
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第2順位 | 父母(直径尊属)が全部 |
第3順位 | 兄弟姉妹が全部 |
②配偶者がいる場合
第1順位 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
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第2順位 | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
第3順位 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |