相続の順位は?
遺言がない場合には、民法によって法定相続の順位・順番が次のように定められています。
配偶者 | 配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人になります |
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第1順位 | 亡くなった人(被相続人)の子ども |
第2順位 | 亡くなった人の両親(直径尊属) |
第3順位 | 亡くなった人の兄弟姉妹 |
例えば「配偶者とこども、両親がいる場合」ですと、配偶者は必ず相続人になりますので、まずは配偶者。そして子どもと両親とがいる場合には、第1順位の子どもが優先されます。ですのでこの場合には「配偶者と子ども」が相続人となります。