相続・遺言Q&A

相続・遺言Q&A

相続の順位は?

遺言がない場合には、民法によって法定相続の順位・順番が次のように定められています。

配偶者 配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人になります
第1順位 亡くなった人(被相続人)の子ども
第2順位 亡くなった人の両親(直径尊属)
第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹

例えば「配偶者とこども、両親がいる場合」ですと、配偶者は必ず相続人になりますので、まずは配偶者。そして子どもと両親とがいる場合には、第1順位の子どもが優先されます。ですのでこの場合には「配偶者と子ども」が相続人となります。