相続人に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?
未成年者と親の利害が対立する場合には、親は未成年者の代理人にはなれません。ですのでその場合には、「特別代理人」の選任が必要となります。
家庭裁判所に「特別代理人選任の申立書」を提出し、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
枚方市・寝屋川市・交野市・守口市・門真市・大阪市などの京阪沿線をはじめとする大阪府・京都府で雇用契約書作成、労務管理、求人票作成サポートを行う社会保険労務士事務所です。女性ならではの視点ときめ細やかな対応でサポートします。
〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目17-3 大垣内御浜ビル502号
定休日:土・日・祝日 電話受付:平日9:00〜17:00
Tel 072-808-8367
未成年者と親の利害が対立する場合には、親は未成年者の代理人にはなれません。ですのでその場合には、「特別代理人」の選任が必要となります。
家庭裁判所に「特別代理人選任の申立書」を提出し、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。