相続・遺言Q&A

相続・遺言Q&A

相続人に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?

未成年者と親の利害が対立する場合には、親は未成年者の代理人にはなれません。ですのでその場合には、「特別代理人」の選任が必要となります。

家庭裁判所に「特別代理人選任の申立書」を提出し、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。