相続・遺言Q&A

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公正証書遺言って?

遺言の書き方にはいくつかありますが、最も信頼性が高い方法が「公正証書遺言」です。

公正証書遺言は、公証役場において証人2人の立ち会いのもとで作成されます。

作成後も、遺言の原本が公証役場に保管されますので、偽造や紛失といった心配もなく、遺言の内容も公証人が確認してくれますので、のちのちになって遺言の効力が問題になる危険性も少ないといったメリットがあります。

 

公証役場へ支払う手数料は、遺言の内容の金額によって決まります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 1万1,000円
500万超1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円超3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円超5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円超1億円以下 4万3,000円
1億円超3億円以下 4万3,000円に、5,000万円毎に1万3,000円を加算
  • 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1,000円が加算されます。