遺産をどうやって分ければいいのか?
遺産の分け方ですが、もし遺言書があれば遺言書のとおりに分けることになります。遺言書がない場合には、相続人で話し合い、自由に分けることができます。
一般的には次の4つの方法があります。
①現物分割
自宅の土地・建物はAに、現金はBに、株式はCにといったように、それぞれの財産について一人に相続させる方法です。
②代償分割
土地と建物はAがすべて相続する。その代わりにAはBとCに対していくらかのお金を支払うといったように、分けづらいものを一人が相続する代わりに、他の相続人に対してお金を支払うという方法です。
③換価分割
土地・建物売り払ってしまい、その売却代金を相続人で分けるという方法です。
④共有分割
土地・建物を相続人AとBの二人の共有名義にするといったように、一つの財産を複数の相続人で共有する方法です。土地や建物を共有することは、子どもや孫の代になったときに権利関係が複雑になるおそれがありますので、あまりおすすめしません。