遺産分割協議の方法は?
相続人全員の同意が必要ですが、一か所に全員が集まって協議する必要はなく、電話等でそれぞれの方の意見を確認し、それを元にして遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を順番に郵送して署名・押印していく、という方法もよくとられています。
いつまでに作成しないといけないという決まりはありませんが、相続税の申告が必要なケースの場合には、亡くなってから10ヶ月以内にされることをおすすめします。
枚方市・寝屋川市・交野市・守口市・門真市・大阪市などの京阪沿線をはじめとする大阪府・京都府で就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務相談、会社・法人設立、建設業許可申請、派遣業許可申請、離婚協議書・離婚公正証書作成を行う社会保険労務士・行政書士事務所です。女性ならではの視点ときめ細やかな対応でサポートします。
前澤社会保険労務士・行政書士事務所
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Tel 072-808-8367
相続人全員の同意が必要ですが、一か所に全員が集まって協議する必要はなく、電話等でそれぞれの方の意見を確認し、それを元にして遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を順番に郵送して署名・押印していく、という方法もよくとられています。
いつまでに作成しないといけないという決まりはありませんが、相続税の申告が必要なケースの場合には、亡くなってから10ヶ月以内にされることをおすすめします。