遺産分割協議の方法は?
相続人全員の同意が必要ですが、一か所に全員が集まって協議する必要はなく、電話等でそれぞれの方の意見を確認し、それを元にして遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を順番に郵送して署名・押印していく、という方法もよくとられています。
いつまでに作成しないといけないという決まりはありませんが、相続税の申告が必要なケースの場合には、亡くなってから10ヶ月以内にされることをおすすめします。
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相続人全員の同意が必要ですが、一か所に全員が集まって協議する必要はなく、電話等でそれぞれの方の意見を確認し、それを元にして遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を順番に郵送して署名・押印していく、という方法もよくとられています。
いつまでに作成しないといけないという決まりはありませんが、相続税の申告が必要なケースの場合には、亡くなってから10ヶ月以内にされることをおすすめします。