遺産分割協議のあとで遺言書が見つかった場合はどうすればいいのか?
遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかった場合ですが、原則は遺産分割協議が無効となり、遺言書の内容で相続することになります。
ただし、相続人全員が遺言書の内容ではなく、先におこなった遺産分割協議の内容で相続することを合意した場合には、遺産分割協議の内容を有効なものとして取り扱うことができます。
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遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかった場合ですが、原則は遺産分割協議が無効となり、遺言書の内容で相続することになります。
ただし、相続人全員が遺言書の内容ではなく、先におこなった遺産分割協議の内容で相続することを合意した場合には、遺産分割協議の内容を有効なものとして取り扱うことができます。