相続人に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?
未成年者と親の利害が対立する場合には、親は未成年者の代理人にはなれません。ですのでその場合には、「特別代理人」の選任が必要となります。
家庭裁判所に「特別代理人選任の申立書」を提出し、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・などの京阪沿線を中心に、大阪府・京都府で労務管理、給与計算、就業規則作成、建設業許可申請、会社・法人設立、助成金・補助金申請、遺言書・離婚協議書作成などを行う枚方市の社会保険労務士・行政書士事務所です。女性ならではの視点ときめ細やかな対応でサポートします。
前澤社会保険労務士・行政書士事務所
〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目17-3 大垣内御浜ビル502号
定休日:土・日・祝日 電話受付:平日9:00〜17:00
Tel 072-808-8367
未成年者と親の利害が対立する場合には、親は未成年者の代理人にはなれません。ですのでその場合には、「特別代理人」の選任が必要となります。
家庭裁判所に「特別代理人選任の申立書」を提出し、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。